■訓練・生活支援金
職業訓練で受講している間、下記要件を満たせば、生活支援給付が支給されます。
扶養者のいる方:12万円/月額左記以外の方:10万円/月額
<訓練・生活支援給付金の資格要件>
■以下のすべてに該当する方が訓練・生活支援給付の支給対象となる方です。
① ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
② 雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③ 世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
④ 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤ 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
⑥ 現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方
⑦ 過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方
⑧ 就職安定資金融資(常用就職活動費)等及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方
※遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
※一定の要件を満たされた方に支給されます。
※選考の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付を希望される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。
※応募者が最低実施人数に満たないコースについては訓練の実施を中止する場合があります。
※収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められます。
※世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。
※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

こちらをクリック


